用途変更の改正
先日同級生とDIYしながら建築雑談していたら
用途変更について改正されるとのことだった。
国土交通省を調べてみると確かに今年の3月6日に「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定されたとのこと。
用途変更
・戸建住宅など小規模建物(延べ床面積200m2未満かつ3階以下)をコンバージョン用途変更する場合に耐火建築物等にすることを不要。(在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に)
・現在、用途変更するにあたって確認申請が必要となる100㎡を上限200㎡までに見直す。とのことである。
これは空家が溢れている今、既存建物ストックの活用がさらに加速しそうですね。
よく用途変更についてお問い合わせは頂きますが100㎡を少し超えてしまうとか、木造の3階建て、検査済証がない、図面が残ってない、ましてや両方が残っていなかったりでご協力できないことが多々あります。一般戸建て住宅は平均して100㎡弱ですので100㎡から200㎡に変更はかなりの建物転用が可能になるかと思います。
この改正によってスクラップ&ビルドは少なからず減少はするであろうし、建物の資産価値がウン十年後はゼロでなく少々は保たれるのかもしれません。
職人さんひとりひとりが手間ひま掛け携わった建物ですので自分も建築関係に携わっている以上はこの供給過剰な産物を残したいもの。京都議定書の温室効果ガスの削減にも微力ではあるけど協力できるでしょう。
今後、建築設計するにあったてもその用途だけに図面を引くでなく、構造となる柱、梁、壁などのちのち自由度高く用途変更できるように考慮しながら落とし込んでいくことが求められるのでしょうか。容易ではないですが。数年前に旧博多郵便局庁舎が解体され、きれいなラーメン構造が見え、何か使えるのだろうけど...と思ってもいたので単純明快な建築をつくれるようにしていかないと。
この改正でもう一つ気になったのが
・ 木造建築物の高さ13m・軒高9m超 から高さ16m超・階数4 以上に耐火構造等とすべき
・プラスして木材をそのままあらわしにできる耐火構造以外の構造を可能とする
とのことである。
住宅街で木造3階建も多く見られますが延べ床面積200m2未満かつ3階以下の建物は耐火建築物等が不要とのことですので構造荷重等については要確認ですが木造建築界での他用途の変更が一気に広がりますね。
さらに日本の資源活用ということで木材の利用推進はしたいのも。
地方創生と謳われていますが、雇用の確保ができるといいでしょうし地場産業の活性化に繋がれば。